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森林法施行規則昭和二十六年農林省令第五十四号

第39条(公益的機能別森林施業の実施に関する基準)

法第十一条第五項第二号ロ(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める公益的機能別森林施業の実施に関する基準は、森林経営計画の対象とする森林のうち、水源涵かん養機能維持増進森林(水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林をいう。次項において同じ。)については、前条各号に掲げるとおりとする。 この場合において、同条第五号中「標準伐期齢」とあるのは、「標準伐期齢に十年を加えた林齢」とする。 2 法第十一条第五項第二号ロ(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める公益的機能別森林施業の実施に関する基準は、森林経営計画の対象とする森林のうち、土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林その他水源涵養機能維持増進森林以外の森林については、前条各号(第五号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。 この場合において、同条第四号中「要整備森林」とあるのは「要整備森林、第三十九条第二項第一号に規定する複層林施業森林及び同項第二号に規定する特定広葉樹育成施業森林」と、同条第七号中「生育している森林」とあるのは「生育している森林、第三十九条第二項第二号に規定する特定広葉樹育成施業森林及び同項第三号に規定する択伐複層林施業森林」と、同条第八号中「計画的伐採対象森林」とあるのは「計画的伐採対象森林のうち、第三十九条第二項第二号に規定する特定広葉樹育成施業森林及び同項第三号に規定する択伐複層林施業森林以外のもの」とする。 一 当該森林経営計画に係る計画的間伐対象森林(複層林施業森林(複層林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林をいう。以下同じ。)のうち単層林であるものに限る。)のうち、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積(以下この号において「間伐前材積」という。)がイに掲げる材積を超える森林につき、間伐前材積から当該森林経営計画の期間内において間伐のため伐採することとされている立木の材積を減じて得た材積がロに掲げる材積以下となるよう、間伐を実施することとされていること。 イ 当該森林の立木の収量比数(森林の立木の単位面積当たりの材積と当該立木と樹種及び樹高を同じくする立木が達し得る単位面積当たりの最大の材積の比をいう。以下同じ。)が百分の八十五となる場合における立木の材積 ロ 当該森林の立木の収量比数が百分の七十五となる場合における立木の材積 二 当該森林経営計画の対象とする森林(特定広葉樹育成施業森林(風致の優れた森林の維持又は造成に必要な樹種として市町村森林整備計画において定められている広葉樹(以下「特定広葉樹」という。)の育成を行う森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林をいう。以下同じ。)及び当該森林経営計画の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計画において森林保健施設を整備することとされている森林、地域森林計画、市町村森林整備計画又は当該森林経営計画に従つて作業路網等又は一時的に作業路網等に附帯する施設を設置することとされている森林並びに災害等防止措置を講ずべき森林を除く。)のうち、標準伐期齢(標準伐期齢のおおむね二倍以上に相当する林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林にあつては、当該森林につき市町村森林整備計画において定められている林齢)に達しないものにつき、主伐としてその立木を伐採することとされていないこと。 三 当該森林経営計画の対象とする森林(当該森林経営計画の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計画において当該森林の立木を皆伐により伐採することとされている森林を除き、択伐複層林施業森林(択伐による複層林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林をいう。以下同じ。)のうち主伐としてその立木を伐採することとされているものに限る。)につき、当該立木の伐採方法が択伐とされており、かつ、その択伐率が十分の三(市町村森林整備計画において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められているものにあつては、十分の四)以下であること。 四 当該森林経営計画の対象とする森林(択伐複層林施業森林以外の複層林施業森林(人工植栽に係る森林及び根株における発芽による更新が可能なものとして市町村森林整備計画において定められている樹種が生育している森林に限る。)に限る。)のうち、主伐としてその立木を伐採することとされているものにつき、当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積が、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積の十分の七に相当する材積以下であること。 五 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林(複層林施業森林に限る。)のうち、主伐としてその立木を伐採することとされているものにつき、樹種、林相及び林齢を同じくする森林ごとに当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積が、イに掲げる材積からロに掲げる材積を減じて得た材積以下(イに掲げる材積がロに掲げる材積に満たない場合にあつては、零)であること。 イ 当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積 ロ 当該森林の上層木(森林の最上層を構成する立木をいう。以下同じ。)と同一の樹種の単層林が標準伐期齢に達しているものとして算出される当該単層林の立木の材積の二分の一(択伐複層林施業森林にあつては、十分の七)に相当する材積 六 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林(特定広葉樹育成施業森林に限る。)につき、特定広葉樹の立木を伐採することとされている森林ごとに、当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている特定広葉樹の立木の材積が、イに掲げる材積からロに掲げる材積を減じて得た材積以下(イに掲げる材積がロに掲げる材積に満たない場合にあつては、零)であること。 イ 当該森林経営計画の始期における当該森林の特定広葉樹の立木の材積 ロ 当該森林の特定広葉樹と同一の樹種の単層林が標準伐期齢に達しているものとして算出される当該単層林の立木の材積(市町村森林整備計画において当該森林について二以上の特定広葉樹が定められている場合にあつては、それぞれの樹種と同一の樹種の単層林が標準伐期齢に達しているものとして算出される当該単層林の立木の材積を平均して得た材積以下)に相当する材積 七 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林(特定広葉樹育成施業森林に限る。)につき、特定広葉樹以外の樹種(以下「一般樹種」という。)の立木が存する森林ごとに、当該森林経営計画の期間内において伐採することとされている一般樹種の立木の材積が、付録第五の算式により算出される材積以上(特定広葉樹の生育状況からみて一般樹種の立木の伐採に制限を加える必要があるものとして市町村森林整備計画において定められている森林にあつては、付録第五の算式により算出される材積の百分の八十に相当する材積以上百分の百二十に相当する材積以下)となるよう、一般樹種の立木を伐採することとされていること。 八 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林(複層林施業森林のうち人工植栽に係るものに限る。)のうち、当該森林経営計画の始期における当該森林の上層木の林齢が標準伐期齢以上であり、かつ、樹種、林相及び林齢を同じくする森林ごとの当該森林の立木(下層木(森林の最下層を構成する立木をいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)の材積がイに掲げる材積を超える森林につき、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積から当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている当該森林の立木の材積を減じて得た材積が、ロに掲げる材積以下となるよう、伐採することとされていること。 イ 当該森林の立木の収量比数が百分の七十五となる場合における立木の材積 ロ 当該森林の立木の収量比数が百分の六十五となる場合における立木の材積の百分の百十に相当する材積