HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
森林法施行規則昭和二十六年農林省令第五十四号

第39の2条(鳥獣害の防止の方法に関する基準)

法第十一条第五項第六号の農林水産省令で定める鳥獣害の防止の方法に関する基準は、森林経営計画に定められている造林方法が鳥獣害防止森林区域内において当該森林経営計画の期間内に植栽をすることであるときは、鳥獣害の防止のための防護柵の設置、わなその他の方法による鳥獣害の原因となつている鳥獣の捕獲(殺傷を含む。)その他の当該植栽に係る立木を保護するための措置を実施することとされていることとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし