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森林法施行規則
昭和二十六年農林省令第五十四号
第45条
(包括承継の届出)
法第十七条第二項の届出書は、その承継があつた日以後遅滞なく提出しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
森林法
第17条
(死亡、解散又は分割の場合の包括承継人に対する効力等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
森林法施行規則
第106条
(申請書等の様式)
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