森林法施行規則昭和二十六年農林省令第五十四号
第75条(特定保安林の指定等の申請)
法第三十九条の三第二項の規定による特定保安林の指定の申請又は同条第五項において準用する同条第二項の規定による特定保安林の指定の解除の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該特定保安林に係る法第三十九条の二第一項の保安林台帳の写しを添え、これを農林水産大臣に提出してしなければならない。 一 申請に係る特定保安林の所在場所及び面積 二 申請に係る特定保安林の指定の目的 三 申請の理由 四 特定保安林の指定の解除の申請にあつては、特定保安林として指定された年月日