森林法施行規則昭和二十六年農林省令第五十四号 第77条(要整備森林における保安施設事業の実施) 都道府県知事は、法第三十九条の七第一項の規定により同項の保安施設事業を行おうとするときは、あらかじめ、当該保安施設事業の実施に係る要整備森林の森林所有者及びその要整備森林に関し登記した権利を有する者に当該保安施設事業の内容、着手の時期その他必要な事項を通知しなければならない。