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森林法施行規則昭和二十六年農林省令第五十四号

第84の2条(公衆の閲覧の方法)

法第五十条第五項(法第六十五条において準用する場合を含む。)の規定による公衆の閲覧は、都道府県のウェブサイトへの掲載によりするものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし