森林法施行規則昭和二十六年農林省令第五十四号 第84の2条(公衆の閲覧の方法) 法第五十条第五項(法第六十五条において準用する場合を含む。)の規定による公衆の閲覧は、都道府県のウェブサイトへの掲載によりするものとする。