森林法施行規則昭和二十六年農林省令第五十四号
第91条(受験資格)
第八十九条第一号の区分の試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 一 大学院を修了した者(機構から修士の学位を授与された者を含む。)で、その後当該試験の実施期日までに、次のイからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が二年以上に達するもの イ 国、地方公共団体又は法人の試験研究機関における林業に関する試験研究 ロ 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。第四号において同じ。)又はこれと同等以上の教育機関における林業に関する教育 ハ 国、地方公共団体又は法人における林業に関する技術についての普及若しくは指導又は森林の整備及び保全の監理(計画的な森林の整備及び保全を目的として、林業に関する技術についての知見を活用してその企画及び立案並びに実施又は実施の指導を行うことをいう。次条第二項及び第三項において同じ。) 二 大学(大学院及び短期大学を除く。)又は農林水産大臣が指定する教育機関を卒業した者(機構から学士の学位を授与された者を含む。)で、その後当該試験の実施期日までに、前号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が四年以上に達するもの 三 短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)又は農林水産大臣が指定する教育機関を卒業した者(専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)で、その後当該試験の実施期日までに、第一号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が六年以上に達するもの 四 高等学校を卒業した者、高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同令附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)又は高等学校卒業程度認定審査規則(令和四年文部科学省令第十八号)による高等学校卒業程度認定審査に合格した者で、卒業又は合格後当該試験の実施期日までに、第一号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が十年以上に達するもの
2 前項に規定する「大学院」、「高等学校」、「中等教育学校」、「大学」、「短期大学」又は「専門職大学」とは、それぞれ学校教育法による大学院、高等学校、中等教育学校、大学、短期大学又は専門職大学をいい、「機構」とは、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)による独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)による大学評価・学位授与機構を含む。)をいう。
3 第一項の規定は、第八十九条第二号の区分の試験について準用する。 この場合において、同項第一号中「次のイからハまでのいずれか」とあるのは「ハ」と、「二年」とあるのは「五年」と、同項第二号中「四年」とあるのは「七年以上に達し、かつ、同号ハに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が五年」と、同項第三号中「六年」とあるのは「九年以上に達し、かつ、同号ハに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が五年」と、同項第四号中「十年」とあるのは「十一年以上に達し、かつ、同号ハに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が五年」と読み替えるものとする。