HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
森林法施行規則昭和二十六年農林省令第五十四号

第102条(確認の取消し等)

農林水産大臣は、第百条第一項本文の確認(第百一条第一項及び前条第一項の変更の確認があつた場合には、変更後の確認。以下この条及び次条において同じ。)を受けた者が偽りその他不正の手段によりその確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。 2 農林水産大臣は、前項の規定により第百条第一項本文の確認を取り消したときは、当該確認を受けていた者にその旨を通知するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし