森林法施行規則昭和二十六年農林省令第五十四号
第104の3条(台帳情報の提供)
令第十条の求めは、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。 ただし、同条第四号に掲げる者については、この限りではない。 一 申出者の氏名又は名称及び住所 二 当該求めに係る森林の土地の所在及び地番 三 当該求めに係る森林の土地について林地台帳に記載された事項に申出者以外の者に係るものが含まれる場合には、その使用目的 四 前三号に掲げるもののほか、市町村が必要と認める事項
2 前項の申出書には、申出者が令第十条第一号から第三号までに掲げる者であることを証する書面を添えなければならない。
3 市町村は、令第十条の求めがあつた場合において、当該求めに係る森林の土地について林地台帳に記載された事項を提供することが森林施業の適切な実施又は森林施業の集約化に資すると認めるときは、当該事項を提供するものとする。
4 市町村は、前項の規定により林地台帳に記載された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な条件を付すことができる。