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健康保険法施行令大正十五年勅令第二百四十三号

第31条(解散を命ずることができる指定健康保険組合)

法第二十九条第二項の政令で定める指定健康保険組合は、次のとおりとする。 一 厚生労働大臣が指定する期日までに健全化計画の承認を申請しない指定健康保険組合 二 健全化計画の承認を受けることができない指定健康保険組合

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なし