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健康保険法施行令大正十五年勅令第二百四十三号

第37条(傷病手当金の併給調整の対象となる者の要件)

法第百八条第五項の政令で定める要件は、法第百三十五条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。第四十一条の二、第四十三条の三及び第四十四条第二項から第七項までを除き、以下この章において同じ。)でないこととする。

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なし