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外務公務員法昭和二十七年法律第四十一号

第7条(外務公務員の欠格事由)

国家公務員法第三十八条の規定に該当する場合のほか、国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者は、外務公務員となることができない。 2 外務公務員は、前項の規定により外務公務員となることができなくなつたときは、当然失職する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし