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健康保険法施行令大正十五年勅令第二百四十三号

第44の4条(出産育児交付金)

各年度の出産育児交付金は、当該年度の法第百五十二条の二に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の一部に充てるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし