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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律昭和二十七年法律第百十二号

第9条(税関検査の免除等)

次に掲げる物品については、関税法第六十七条の規定による検査を行わない。 一 合衆国軍隊の命令により日本国に入国し、又は日本国から出国する合衆国軍隊の部隊の携行品 二 合衆国軍隊の公用の封印がある公文書 三 合衆国政府の船荷証券により船積されている合衆国軍隊に仕向けられた軍事貨物 四 合衆国軍事郵便線路上にある公用郵便物 2 合衆国軍事郵便線路上にある郵便物については、関税法第三十条第一項本文、第六十三条の九及び第七十六条第三項の規定は適用しない。

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なし