日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律昭和二十七年法律第百十二号 第13条(国税徴収法の準用) 第十二条第五項の規定により徴収する費用の徴収については、国税徴収の例による。 この場合において、当該費用は、関税に先だつて徴収する。