日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律昭和二十七年法律第百十二号
第14条(差押物件等の引渡し)
合衆国軍隊の所有する物品を関税法の規定によつて収容し、又は留置したときは、税関長は、速やかに当該物品を合衆国軍隊に引き渡さなければならない。
2 合衆国軍隊の所有する物品を関税法又はこの法律の規定によつて領置、差押え又は記録命令付差押えをした場合において、当該領置、差押え又は記録命令付差押えの事由が消滅したときは、税関長は、速やかに当該物品を領置、差押え又は記録命令付差押えをした事由を記載した文書とともに、当該物品を合衆国軍隊に引き渡さなければならない。