日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律昭和二十七年法律第百十九号
第3条(地方税法の特例)
地方団体は、地方税法の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる土地、家屋、物件、所得、行為及び事業等については、同表の中欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる地方税を課してはならない。 契約者が合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約に基づいて行う事業 契約者 事業税 軍人用販売機関等が合衆国軍隊の構成員等及び契約者の利用に供するためにのみ行う事業 軍人用販売機関等 合衆国軍隊が日本国においてする不動産の取得 合衆国軍隊 不動産取得税 軍人用販売機関等が合衆国軍隊の使用する施設及び区域内においてする不動産の取得 軍人用販売機関等 軍人用販売機関等で地方税法第七十五条のゴルフ場のうち合衆国軍隊の直接管理に係るものの利用 利用者 ゴルフ場利用税 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供する軽油の引取り(地方税法第百四十四条の二第五項に規定する炭化水素油の消費を含む。以下この表において同じ。) 合衆国軍隊及び合衆国軍隊の公認調達機関 軽油引取税 契約者が合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約に基づいて行う合衆国軍隊の使用する施設及び区域の建設、維持又は運営(軍人用販売機関等の建設、維持又は運営を除く。)のみの事業をするために消費する軽油の引取り 契約者 合衆国軍隊が日本国において取得し、又は所有する地方税法第百四十五条第三号に規定する自動車(次条第一項、第四項及び第七項において「自動車」という。) 合衆国軍隊 自動車税 合衆国軍隊が日本国において取得した地方税法第四百四十二条第五号に規定する軽自動車のうち三輪以上のもの及び合衆国軍隊が日本国において所有する同条第三号に規定する軽自動車等(次条第一項及び第七項において「軽自動車等」という。) 合衆国軍隊 軽自動車税 合衆国軍隊の構成員等で次に掲げる所得以外の所得を有しないもの 一 合衆国軍隊における勤務又は合衆国軍隊若しくは軍人用販売機関等による雇用により受ける所得 二 合衆国軍隊の構成員等として一時的に日本国に滞在するためにのみ日本国において有する資産(不動産及び不動産の上に存する権利並びに投資又は事業を行うために有する資産を含まない。)を他のこれらの者に譲渡し、贈与し、又は遺贈した場合において、当該譲渡、贈与又は遺贈により生ずる所得 合衆国軍隊の構成員等 道府県民税及び市町村民税 契約者で合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約に基づいて受ける所得以外の所得を有しないもの 契約者 合衆国軍隊が日本国において所有する固定資産 合衆国軍隊 固定資産税及び都市計画税 契約者が合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約の履行のためにのみ所有する償却資産で、合衆国軍隊の権限のある機関の証明があるもの 契約者 軍人用販売機関等が所有する固定資産で合衆国軍隊の使用する施設及び区域内に所在するもの 軍人用販売機関等 合衆国軍隊が日本国において所有する土地又はその取得 合衆国軍隊 特別土地保有税 軍人用販売機関等が合衆国軍隊の使用する施設及び区域内において所有する土地又はその取得 軍人用販売機関等 合衆国軍隊が日本国において所有し、若しくは使用する財産又はその移転 合衆国軍隊 法定外普通税及び法定外目的税 合衆国軍隊の構成員等が合衆国軍隊における勤務又は合衆国軍隊若しくは軍人用販売機関等による雇用により受ける所得 合衆国軍隊の構成員等 合衆国軍隊の構成員等が当該構成員等として一時的に日本国に居住するためにのみ日本国において所有し、若しくは使用する動産(投資若しくは事業を行うために所有する財産又は日本国において登録された無体財産権を除く。)又はこれらの者相互の間における当該動産の移転 契約者が契約者として一時的に日本国に居住するためにのみ日本国において所有し、若しくは使用する動産(投資若しくは事業を行うために所有する財産又は日本国において登録された無体財産権を除く。)又は当該動産の契約者、合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員等若しくは軍人用販売機関等への移転で、合衆国軍隊の権限のある機関の証明があるもの 契約者、合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員等又は軍人用販売機関等 軍人用販売機関等が合衆国軍隊の構成員等及び契約者の利用に供するために行う商品の販売及び役務の提供 軍人用販売機関等 軍人用販売機関等が合衆国軍隊の構成員及び契約者の利用に供するためにのみ事務所又は事業所において行う事業 軍人用販売機関等 事業所税