戦傷病者戦没者遺族等援護法昭和二十七年法律第百二十七号
第8の2条(障害年金及び障害一時金の額の特例)
前条第一項の規定にかかわらず、第七条第三項から第七項まで又は第十項から第十二項までの規定により支給する障害年金の額は、次の表のとおりとする。 障害の程度 年金額 特別項症 第一項症の年金額に三、〇五四、一〇〇円以内の額を加えた額 第一項症 四、三六三、〇〇〇円 第二項症 三、六三九、〇〇〇円 第三項症 三、〇〇七、五〇〇円 第四項症 二、三八三、九〇〇円 第五項症 一、九三八、七〇〇円 第六項症 一、五七一、一〇〇円 第一款症 一、四二八、二〇〇円 第二款症 一、二九九、八〇〇円 第三款症 一、〇四五、一〇〇円 第四款症 八四四、六〇〇円 第五款症 七四三、〇〇〇円
2 前条第二項から第六項までの規定は、前項の障害年金の額について準用する。
3 前条第七項の規定にかかわらず、第七条第三項から第七項まで又は第十項から第十二項までの規定により障害年金の支給を受けるべき者に支給する障害一時金の額は、次の表のとおりとする。 障害の程度 金額 第一款症 四、六四〇、九〇〇円 第二款症 三、八五〇、八〇〇円 第三款症 三、三〇二、五〇〇円 第四款症 二、七一三、四〇〇円 第五款症 二、一七七、一〇〇円