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戦傷病者戦没者遺族等援護法昭和二十七年法律第百二十七号

第25条(遺族年金及び遺族給与金の支給条件)

夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父若しくは母又は前条第三項に規定する者については、遺族年金は、これらの遺族が昭和二十七年四月一日(死亡した者の死亡の日が、昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日)において、それぞれ次の各号に規定する条件に該当する場合及びその後初めてそれぞれこれらの条件に該当するに至つた場合に支給する。 一 夫については、六十歳以上であること、障害の状態にあつて生活資料を得ることができないこと、又は死亡した者の死亡の当時から引き続き障害の状態にあること。 二 子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつて、配偶者がないこと、又は障害の状態にあつて、生活資料を得ることができないこと。 三 父及び母については、六十歳以上であること。 障害の状態にあつて生活資料を得ることができないこと、又は配偶者がなく、かつ、その者を扶養することができる直系血族がないこと。 四 孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつて、配偶者がなく、かつ、その者を扶養することができる直系血族がないこと、又は障害の状態にあつて、生活資料を得ることができず、かつ、その者を扶養することができる直系血族がないこと。 五 祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父及び母並びに前条第三項に規定する者については、六十歳以上であること、又は障害の状態にあつて、生活資料を得ることができないこと。 2 昭和二十八年三月三十一日までの間に六十歳に達した父、母、祖父又は祖母は、前項の規定の適用については、昭和二十七年四月一日(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日)において六十歳であるものとみなす。 3 夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父若しくは母又は前条第三項に規定する者については、遺族給与金は、これらの遺族が昭和三十四年一月一日(死亡した者の死亡の日が、昭和三十四年一月二日以後であるときは、その死亡の日)において、それぞれ第一項各号に規定する条件に該当する場合及びその後はじめてそれぞれこれらの条件に該当するに至つた場合に支給する。

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なし

この条文を準用・引用する条文 20

引用 戦傷病者戦没者遺族等援護法 第29条 (遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができない者) 引用 戦傷病者戦没者遺族等援護法 第30条 (遺族年金及び遺族給与金の支給の始期及び終期) 引用 戦傷病者戦没者遺族等援護法 第31条 (遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅) 引用 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 第2条 (定義) 引用 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 第3条 (特別給付金の支給) 引用 昭和六十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第2条 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 昭和六十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第2条 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 昭和六十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第2条 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 平成元年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第2条 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 平成二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第3条 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 平成三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第3条 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 平成四年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第3条 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 平成五年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第3条 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 平成六年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第3条 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 平成七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第3条 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 平成八年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第3条 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第3条 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 平成十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第3条 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 平成十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第3条 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第3条 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)