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戦傷病者戦没者遺族等援護法昭和二十七年法律第百二十七号

第42条(時効の完成猶予及び更新)

第四十条第一項に規定する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。