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戦傷病者戦没者遺族等援護法
昭和二十七年法律第百二十七号
第42条
(時効の完成猶予及び更新)
第四十条第一項に規定する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。
この条文が引く先
1
引用
戦傷病者戦没者遺族等援護法
第40条
(審査請求期間等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則
第21条
(令第八条の環境省令で定める規定に基づき支給される給付)
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