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戦傷病者戦没者遺族等援護法昭和二十七年法律第百二十七号

第47条(差押の禁止)

障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利及び第三十七条に規定する国債は、差し押えることができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし