日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法昭和二十七年法律第百三十八号
第20条(刑事補償)
刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)又は少年の保護事件に係る補償に関する法律(平成四年法律第八十四号)の適用については、合衆国軍事裁判所又は合衆国軍隊による抑留又は拘禁は、刑事訴訟法による抑留若しくは拘禁又は少年の保護事件に係る補償に関する法律第二条第一項第二号に掲げる身体の自由の拘束とみなす。