日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法昭和二十七年法律第百四十号
第26条(公共用地の取得に関する特別措置法の準用)
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二十二条から第二十四条までの規定は第十九条第一項の申立てがあつた場合について、同法第二十五条から第二十九条までの規定は緊急裁決をする場合について、同法第三十一条から第三十八条までの規定は補償裁決をする場合について、同法第三十八条の五の規定は代行裁決等について、同法第四十六条の規定は現物給付について、同法第四十七条の規定は生活再建等のための措置について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第二十二条中「第二十条」とあるのは「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「駐留軍用地特措法」という。)第十九条」と、同法第二十三条第一項中「第二十条」とあるのは「駐留軍用地特措法第十九条」と、「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、同条第二項中「前項」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する前項」と、同法第二十四条中「前二条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する前二条」と、「第二十条」とあるのは「駐留軍用地特措法第十九条」と、「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、同法第二十五条中「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、同法第二十六条第一項中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、同条第二項中「同条第五項及び第六項中」とあるのは「同条第五項及び第六項中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、」と、「同条第五項中」とあるのは「同条第五項中「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、」と、「読み替えるものとする」とあるのは「、同条第七項中「国土交通省令」とあるのは「防衛省令」と読み替えるものとする」と、同法第二十七条中「第二十一条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十条」と、「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、「同法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、同法第二十八条中「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、「公共用地の取得に関する特別措置法」とあるのは「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第二十六条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法」と、同法第二十九条第一項中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、「第二十三条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第二十三条」と、同条第二項中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、「第二十三条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第二十三条」と、「国土交通省令」とあるのは「防衛省令」と、同条第三項中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、同法第三十一条中「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第九条第一項の規定による請求又は駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、「同法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、同法第三十二条中「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、「土地収用法」とあり、及び「同法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、「国土交通省令」とあるのは「防衛省令」と、同法第三十三条第一項中「土地収用法」とあり、及び「同法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、同条第二項中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、同条第三項中「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、「第一項」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第一項」と、同法第三十四条第一項中「第三十条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十一条」と、「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、同条第二項中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、同法第三十五条中「第三十三条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第三十三条」と、同法第三十六条中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、「第三十三条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第三十三条」と、同法第三十七条第一項中「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、「第三十三条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第三十三条」と、「第三十四条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第三十四条」と、同法第三十八条第一項中「特定公共事業の用に供する」とあるのは「特定土地等である」と、「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、同条第二項中「特定公共事業の用に供する」とあるのは「特定土地等である」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する前二項」と、「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、同法第三十八条の五第一項中「国土交通大臣」とあるのは「防衛大臣」と、「第三十八条の三第一項」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十三条第一項及び第二項並びに第二十四条第一項」と、同条第二項中「国土交通大臣」とあるのは「防衛大臣」と、「国土交通省令」とあるのは「防衛省令」と、同条第三項中「第三十八条の二」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十二条」と、「第一項」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第一項」と、「国土交通大臣」とあるのは「防衛大臣」と、同条第四項中「国土交通大臣」とあるのは「防衛大臣」と、「第一項」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第一項」と、同法第四十六条中「特定公共事業に必要な土地等」とあるのは「特定土地等」と、「特定公共事業を施行する者」とあるのは「地方防衛局長」と、第四十七条第一項中「特定公共事業に必要な土地等」とあるのは「特定土地等」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第一項」と、同条第三項及び第四項中「特定公共事業を施行する者」とあるのは「地方防衛局長」と、同条第四項中「特定公共事業に必要な土地等」とあるのは「特定土地等」と読み替えるものとする。