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気象業務法昭和二十七年法律第百六十五号

第5条(観測等の委託)

気象庁長官は、必要があると認めるときは、政府機関、地方公共団体、会社その他の団体又は個人に、気象、地象、地動及び水象の観測又は気象、地象、地動及び水象に関する情報の提供を委託することができる。

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なし

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