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健康保険法施行令大正十五年勅令第二百四十三号

第54条(日雇特例被保険者の保険料額)

法第百六十八条第一項の規定により日雇特例被保険者に関する保険料額を算定する場合並びに法第百六十九条第一項の規定により日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額を算定する場合において、法第百六十八条第一項第一号イ及びロに掲げる額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 2 厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額を告示するものとする。

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なし