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気象業務法昭和二十七年法律第百六十五号

第20条(警報事項の伝達)

第十七条第一項の許可を受けた者は、当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を当該予報業務の利用者に迅速に伝達するように努めなければならない。

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なし