気象業務法昭和二十七年法律第百六十五号 第22条(予報業務の休廃止) 第十七条第一項の許可を受けた者が予報業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。