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気象業務法
昭和二十七年法律第百六十五号
第23条
(警報の制限)
気象庁以外の者は、気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。 ただし、政令で定める場合は、この限りでない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
気象業務法
第46条
引用
気象業務法施行令
第10条
(気象庁以外の者の行うことができる警報)
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