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気象業務法昭和二十七年法律第百六十五号

第24の5条(指定試験機関の指定等)

気象庁長官は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。 2 指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 3 気象庁長官は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

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なし