気象業務法昭和二十七年法律第百六十五号 第24の23条(登録の実施) 気象庁長官は、前条の規定による書類の提出があつたときは、その者が第二十四条の二十一各号の一に該当する場合を除き、次に掲げる事項を気象予報士名簿に登録しなければならない。 一 登録年月日及び登録番号 二 氏名及び生年月日 三 その他国土交通省令で定める事項