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気象業務法昭和二十七年法律第百六十五号

第28条(合格基準等)

第九条第一項の登録を受けた者(以下「登録検定機関」という。)は、別表の上欄に掲げる気象測器について、検定の申請があつたときは、その気象測器が次の各号のいずれにも適合するかどうかについて検査し、適合すると認めるときは、合格の検定をしなければならない。 一 その種類に応じて国土交通省令で定める構造(材料の性質を含む。)を有すること。 二 その器差が国土交通省令で定める検定公差を超えないこと。 2 登録検定機関は、第三十二条第一項の型式証明を受けた型式の気象測器について、前項の検査を行う場合には、同項第一号に適合するかどうかの検査を行わないことができる。 3 前項の規定により第一項第一号に適合するかどうかの検査を行わない場合における同項第二号に適合するかどうかの検査については、第三十二条の二第一項の認定を受けた者が国土交通省令で定めるところにより器差の測定を行つたときは、その測定の結果を記載した書類によりこれを行うことができる。

この条文を準用・引用する条文 1