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気象業務法
昭和二十七年法律第百六十五号
第32の3条
(登録)
第九条第一項の登録は、気象測器の検定の実施に関する事務(以下「検定事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
この条文が引く先
1
引用
気象業務法
第9条
(観測に使用する気象測器)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
気象業務法
第32の6条
(登録の更新)
引用
気象業務法
第9条
(観測に使用する気象測器)
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