気象業務法昭和二十七年法律第百六十五号 第32の11条(適合命令) 気象庁長官は、登録検定機関が第三十二条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。