気象業務法昭和二十七年法律第百六十五号 第32の12条(改善命令) 気象庁長官は、登録検定機関が第三十二条の七の規定に違反していると認めるときは、その登録検定機関に対し、同条の規定による検定事務を行うべきこと又は検定の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。