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気象業務法昭和二十七年法律第百六十五号

第42条(身分証票)

第三十八条、第三十九条又は前条第四項から第六項までの規定により当該業務に従事する職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1