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健康保険法施行令大正十五年勅令第二百四十三号

第59の6条(清算人及び解散の届出)

清算人は、破産手続開始の決定及び法第百八十八条において読み替えて準用する法第二十九条第二項の規定による解散の命令の場合を除き、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を厚生労働大臣に届け出なければならない。 3 前項の規定は、法第百八十八条において読み替えて準用する法第二十九条第二項の規定による解散の命令の際に就職した清算人について準用する。

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なし