気象業務法昭和二十七年法律第百六十五号
第47条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十条の二(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。 二 第三十八条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げたとき。 三 第四十一条第一項又は第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 四 第四十一条第四項又は第六項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。