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公共工事の前払金保証事業に関する法律昭和二十七年法律第百八十四号

第26条(財務大臣との協議)

国土交通大臣は、第五条、第六条、第十二条、第十九条の二、第二十一条又は第二十二条に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし