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長期信用銀行法
昭和二十七年法律第百八十七号
第3条
(資本金の額)
長期信用銀行の資本金の額は、政令で定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、百億円を下回つてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
長期信用銀行法
第6条
(業務の範囲)
引用
確定拠出年金運営管理機関に関する命令
第4条
(登録の拒否に係るその他の者)
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