長期信用銀行法昭和二十七年法律第百八十七号 第6の2条 長期信用銀行は、前条の規定により営む業務及び担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)その他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。