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国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
昭和二十七年法律第百九十一号
第19条
(銀行の理事の任命)
国際復興開発銀行協定第五条第四項の規定による銀行の理事の任命は、内閣が行う。
この条文が引く先
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引用
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
第5条
(証券による基金への出資)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
第13条
(証券による基金との取引)
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