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貸付信託法昭和二十七年法律第百九十五号

第1条(目的)

この法律は、貸付信託の受益権を受益証券に化体するとともに、受益者の保護を図ることにより、一般投資者による投資を容易にし、もつて国民経済の健全な発展に必要な分野に対する長期資金の円滑な供給に資することを目的とする。

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なし

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