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国有財産特別措置法昭和二十七年法律第二百十九号

第1条(目的)

この法律は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項に規定する普通財産(以下「普通財産」という。)を公共の利益の増進、民生の安定、産業の振興等に有効適切に寄与させるため、当分の間、その管理及び処分について同法の特例を設けることを目的とする。

この条文を準用・引用する条文 1