農地法昭和二十七年法律第二百二十九号
第10条(対価)
前条第一項第三号の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。
2 買収すべき農地若しくは採草放牧地の上に先取特権、質権若しくは抵当権がある場合又はその農地若しくは採草放牧地につき所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮処分の執行に係る権利がある場合には、これらの権利を有する者から第八条第二項の期間内に、その対価を供託しないでもよい旨の申出があつたときを除いて、国は、その対価を供託しなければならない。
3 国は、前項に規定する場合のほか、次に掲げる場合にも対価を供託することができる。 一 対価の支払の提供をした場合において、対価の支払を受けるべき者がその受領を拒んだとき。 二 対価の支払を受けるべき者が対価を受領することができない場合 三 相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなお対価の支払を受けるべき者を確知することができない場合 四 差押え又は仮差押えにより対価の支払の禁止を受けた場合
4 前二項の規定による対価の供託は、買収すべき農地又は採草放牧地の所在地の供託所にするものとする。