農地法昭和二十七年法律第二百二十九号 第28条(都道府県知事による和解の仲介) 都道府県知事は、第二十五条第一項ただし書の規定による申出があつたときは、和解の仲介を行う。 2 都道府県知事は、必要があると認めるときは、小作主事その他の職員を指定して、その者に和解の仲介を行なわせることができる。 3 前条の規定は、前二項の規定による和解の仲介について準用する。