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農地法昭和二十七年法律第二百二十九号

第58条(指示及び代行)

農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、この法律に規定する農業委員会の事務(第六十三条第一項第二号から第五号まで、第七号から第十一号まで、第十三号、第十四号、第十六号、第十七号、第二十号及び第二十一号並びに第二項各号に掲げるものを除く。)の処理に関し、農業委員会に対し、必要な指示をすることができる。 2 農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、この法律に規定する都道府県知事又は指定市町村の長の事務(第六十三条第一項第二号、第六号、第八号、第十二号及び第十八号から第二十号までに掲げるものを除く。次項において同じ。)の処理に関し、都道府県知事又は指定市町村の長に対し、必要な指示をすることができる。 3 農林水産大臣は、都道府県知事又は指定市町村の長が前項の指示に従わないときは、この法律に規定する都道府県知事又は指定市町村の長の事務を処理することができる。 4 農林水産大臣は、前項の規定により自ら処理するときは、その旨を告示しなければならない。