農地法昭和二十七年法律第二百二十九号 第64条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一 第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の規定に違反した者 二 偽りその他不正の手段により、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の許可を受けた者 三 第五十一条第一項の規定による都道府県知事等の命令に違反した者