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農地法
昭和二十七年法律第二百二十九号
第68条
第六条第一項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
農地法
第6条
(農地所有適格法人の報告等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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