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農地法
昭和二十七年法律第二百二十九号
第69条
第三条の三の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
農地法
第3の3条
(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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