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健康保険法施行令大正十五年勅令第二百四十三号

第68の2条(法附則第二条の二の規定による国庫負担)

法附則第二条の二の政令で定める組合は、第六十五条第一項第一号ロに規定する健康保険組合とする。 2 国は、毎年度、連合会に対し、当該年度における前項に規定する健康保険組合を対象とする法附則第二条第一項の交付金の交付に要する費用の一部について、当該年度の予算で定める額を負担する。

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なし